就業規則の作成・改定、社会保険・労働保険手続、給与計算などの人事労務分野なら、東京都台東区上野の社会保険労務士事務所、エム・エル・パートナーズまで

企業の発展に欠かせない「人」を中心に、総合的な経営支援を行う台東区の社労士・経営支援事務所です。
近隣の文京区、千代田区、荒川区、墨田区、北区、足立区、葛飾区等はもちろん、東京都全域、埼玉県、千葉県、神奈川県から全国各地まで、案件により対応させていただきます。

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各種許可申請の手続支援(派遣業・紹介業)

各種許可申請の手続支援(派遣業・紹介業)

新たに労働者派遣事業や有料職業紹介事業等を開始するときは、それぞれの事業について、複雑かつ多岐に渡る申請手続を行ったうえで、許可を受ける必要があります。

さらに、許可を受けて事業を開始した後も、定期的な報告や日々の労務管理を行うこととなるため、許可申請の事業を営んでいくには、専門家によるサポートはかかせません。

当事務所では、事業を開始する前のサポートから、事業を開始した後の人事労務管理全般について、ニーズにあわせて柔軟なご支援をさせていただきます。

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労働者派遣事業許可申請のご支援

労働者派遣とは、事業主自身が雇用する労働者を、他者の指揮命令を受けて、他者のために労働に従事させることをいいます。

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があり、許可を受けるためには、欠格事由に該当しておらず、次の許可基準を満たしていると認めてもらうことになります。

  • 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行なわれるものでないこと
  • 派遣労働者に係る雇用管理を適性に行うに足りる能力を有するものとして、定められた基準に適合すること
  • 個人情報の適正管理や、派遣労働者等の秘密を守るための必要措置が講じられていること
  • その他、事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること

許可を受けた後も、労働者派遣事業を継続して営んでいくためには、派遣労働者の日々の雇用管理を適切に行うことのほか、定期的な労働者派遣事業の報告に、許可の有効期間の更新申請の手続など、労働者派遣事業を継続して営んでいくためには、さまざまな業務を行っていくこととなります。

当事務所では、労働者派遣事業の許可申請の代行のほか、日々の労務管理のご相談、派遣労働者さんの社会保険関係の手続、労働者派遣事業の定期報告・有効期間の更新申請手続まで、幅広くサポートさせていただきます。

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有料職業紹介事業許可申請のご支援

事業者が、手数料または報酬を受けて行う有料職業紹介事業(企業と求職者のとの間の雇用契約の成立をあっせんする職業紹介)を行うときは、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

当事務所では、有料職業紹介事業の許可申請の代行、その他有料職業紹介事業を運営するうえで必要となるさまざまな手続のサポートをさせていただきます。

日々事業を営まれていくうえでのご支援は

労働者派遣事業や有料職業紹介事業等の許可を受けて事業を開始した後も、日常的な労務管理や定期的な報告等が必要となります。

特に、同一労働同一賃金の開始に向けて、派遣労働者に対する取扱いには、慎重な対策を講じていくことが必要となります。

当事務所では、人材派遣事業や人材紹介事業を営んでいくにあたって、日々発生するさまざまな人事労務分野に関するお困りごとを、ニーズにあわせてご支援させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽に、お電話もしくはお問い合わせフォームからご連絡ください。

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