就業規則の作成・改定、社会保険・労働保険手続、給与計算などの人事労務分野なら、東京都台東区上野の社会保険労務士事務所、エム・エル・パートナーズまで

企業の発展に欠かせない「人」を中心に、総合的な経営支援を行う台東区の社労士・経営支援事務所です。
近隣の文京区、千代田区、荒川区、墨田区、北区、足立区、葛飾区等はもちろん、東京都全域、埼玉県、千葉県、神奈川県から全国各地まで、案件により対応させていただきます。

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会社設立・従業員を雇用したとき(創業期)

会社設立・従業員を雇用したとき(創業期)

会社(法人)を設立したとき、または従業員を雇用し始めたときは、労働・社会保険諸法令をはじめとするさまざまな法令に関する手続が必要です。また、実際に事業活動を行ううえで欠かせない、人に関する様々な手続も随時発生することになります。

当事務所では、創業時支援サービスとして、起業時に一般的に必要となる手続をまとめて支援させていただくとともに、事務作業に時間を割けない、というご多忙な貴社のサポートをさせていただきます。

創業時支援サービスの料金例について詳しくはこちら

創業時支援サービスの一般例

当事務所では、会社(法人)を設立したとき、または初めて従業員を採用するときに必要な、次に挙げる主な手続例について、個別またはトータルでご支援させていただきます。

会社を設立したとき

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続

会社を設立したときは、たとえ従業員を1名も雇っておらず、法人の役員のみの会社であったとしても、役員報酬が支給されている場合には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられていますので、加入手続を年金事務所で行う業務が発生いたします。

従業員を雇用し始めたとき

従業員と労働契約を締結する際

労働条件通知書(雇用契約書)の作成・交付

従業員と労働契約を締結するときは、就業の場所、業務内容、労働契約の期間、労働時間、賃金、退職に関する事項など、事業主には労働条件に関するさまざまな事項について書面での明示が義務付けられています。また、後々のトラブルの回避、という点においても、労働条件を書面にて明記することは、非常に重要です。特に、創業されて間もない時期は、就業規則などを作成されていないことがほとんどですので、労働条件通知書(雇用契約書)の内容には、特に注意を払われることをお勧めいたします。

実際に雇用を開始したとき

適用事業報告の提出

従業員を実際に雇い始めた事業所は、労働基準法の適用事業所となり、その旨を労働基準監督署へ報告する必要が生ずるため、「適用事業報告」を提出していただくこととなります。

労災保険の加入手続

原則として従業員を1名でも雇用している事業所は、労災保険の適用事業所となるため、加入の手続を行っていただくこととなります。

雇用保険の加入手続

週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込のある従業員を雇用している事業所は、原則として雇用保険の適用事業所として、対象となる従業員に雇用保険被保険者としての手続を行っていただくこととなります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続

※既に加入している場合を除く

法人のみならず、個人事業主であったとしても、5名以上従業員を雇用している事業所は、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続を行っていただくこととなります。

従業員に残業(時間外労働・休日労働)を行わせるには

時間外・休日労働に関する協定(36協定)の締結および届出

法定を超える時間外や法定休日に従業員を労働させるときは、従業員の過半数を代表する者との間で、協定を締結し、労働基準監督署へ届出を行うことで、協定で定めた範囲内で時間外・休日労働を行わせることが可能となります。協定の内容は、従業員と使用者の双方で決定することとなりますが、従業員代表者の選出や届け出る協定の内容につきましては、一定の事項を要することとなりますので注意が必要です。なお、実際に時間外・休日労働を行わせるときは、就業規則や雇用契約書などでその根拠を示しておく必要があります。

創業時の手続が一通り終わった後は

会社設立または従業員を雇用し始めたときに行う、労働・社会保険諸法令をはじめとするさまざまな手続が完了したのちも、今後は各種関係諸法令の適用事業所として、多くの場面で手続が発生することとなります。

当事務所では、創業時支援の短期的なサービスから、長期的な顧問サービスまで、お客様のご状況やご要望に応じて、いくつかのご支援パターンをご用意いたしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

①雇入れ後の手続アドバイス
(創業時支援サービス)

今後会社で社会労働保険の手続を行っていくにあたり、頻繁に発生することが見込まれる一般的な手続方法を、原則1回のご面談で案内させていただきます(社会保険または労働保険の創業時支援サービスと併用時のみ)

あまり手続の発生見込はなく、今後発生する可能性がある一般的な説明を一通り聞ければあとは大丈夫、という事業所様向けです

②社会労働保険手続(給与計算)アウトソーシング

社会労働保険手続や給与計算のルーティン業務を、当事務所で代行させていただきます。毎月一定で行う顧問サービスのほか、社会労働保険手続は、発生の都度支援させていただくスポットサービスでも対応しています。

今後の手続に不安を抱えていたり、手順はわかるが社内業務をなるべく増やしたくない、という事業所様向けです

③人事労務アドバイザリー

会社の中で日常的に発生する、社会労働保険手続方法を含めた、人事労務全般に関するさまざまなお悩みや疑問点について、顧問として定期的に、または発生の都度スポットでご相談をお受けいたします。

手続は社内で行いたいが、わからないことがあったときに、相談だけしたい、という事業所様向けです

そのほかのご支援例

引き続きアウトソーシング(顧問サービス)をご利用のときは

創業時支援サービスにおける労働・社会保険諸法令に基づく手続は、主に初めて従業員を雇用するときに発生する手続を代行させていただきますが、雇用開始時の手続が完了した後も、さらに従業員を採用したとき、従業員が退職したとき、住所が変わったときなど、さまざまな場面で手続が必要となります。また、従業員に毎月給与を支払う際の計算業務も、必ず発生します。

当事務所では、社会労働保険手続および給与計算のアウトソーシングサービスを行っており、突発的または定期的に発生するさまざまな業務を代行させていただきますので、今後の手続業務が不安な場合や事務手続に時間が割けないなど、貴社のご状況に沿ったご利用を相談させていただきます。

なお、社会保険または労働保険の創業時支援サービスをご利用後、引き続きアウトソーシング(顧問サービス)をご依頼いただく場合は、初期導入費用割引サービスをご用意していますので、ぜひあわせてご検討ください

アウトソーシング(顧問サービス)と併用の人事労務アドバイザリーなら

一般的に人事労務分野において、創業後目下のお困りごとは、社会保険や労働保険の手続にどのように対処するかが多く見受けられますが、ほかにも、人を雇用していくうえで、当然に事業主に求められる事項が多々ございます。

当事務所では、社会労働保険手続アウトソーシング以外にも、人事労務全般に関して日常的なご相談をお受付する人事労務アドバイザリーサービスをご用意しており、社会労働保険手続または給与計算アウトソーシング(顧問サービス)と併用でご利用いただく場合は、特別プランを設けていますので、ぜひあわせてご検討ください

料金の目安について詳しくはこちら

時間外・休日労働に関する協定(36協定)以外の労使協定を締結したいときは

創業時支援サービスでお手伝いさせていただく労使協定は、一般的に割合の多い36協定とさせていただいていますが、ほかにも、従業員に一斉に休憩時間を与えず個別に付与するときや、従業員に支給した賃金から社会保険料など法定に定めのあるもの以外のもの(社員旅行の積立金など)を控除するときなど、さまざまな場面で従業員の過半数を代表する者との間で労使協定を締結することが求められています。

当事務所では、個々の事業所で必要となる各種労使協定について、内容のご相談から作成のご支援まで、ニーズにあわせて対応させていただきます。

就業規則を作成する必要性を感じたら

就業規則は、10名以上の従業員を雇用している事業所は作成が義務付けられていますが、従業員数が10名未満であったとしても、労務管理を行ううえで、さまざまなトラブルに直面することは少なくないことから、就業規則を作成しておいたほうがよいケースもあります。

  • 従業員が病気にかかってしまい、欠勤が続いているがどのようにすればよいか
  • 自分の会社は従業員にどのような姿勢で就業に臨んでもらいたいかを示したい
  • 勤務態度が不良な従業員の対処方法を明確にしたい ・・・等

いざというときに、「就業規則があれば・・・」と感じる場面に遭遇するケースも考えられますので、ある程度従業員が増えてきて、個別の労働条件通知書だけでなく、統一的なルールを定めたほうが今後のスムーズな労務管理を見込める、という段階にさしかかりましたら、就業規則の作成をご検討されることをお勧めいたします。

就業規則等諸規程の制改定支援について詳しくはこちら

そのほかのフェーズで発生するお困りごとに関しましても、ご状況に応じて個別に案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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